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コロナ下での配置転換をめぐる紛争予防と事前準備の重要性
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、企業では事業規模の縮小、営業所の統廃合、テレワークの普及などにより、従来とは異なる人員配置を検討せざるを得ない状況です。従業員との合意によって配置転換をする場合は、トラブルになることはありませんが、...
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新ガイドラインをふまえた、フリーランスに発注する場合の実務対応
フリーランスに対して業務を発注する場合で、業務請負契約の形式で発注を行う場合には、労働者として扱う意図がないことが通常であると思われますが、その就労実態に照らして客観的にみて労働者であると判断された場合には、労働基準法の適用がなされます。フ...
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「有為な人材確保・定着を図る目的」を賃金等の待遇差の理由とすること
パートタイム・有期雇用労働法8条では、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の個々の待遇の格差の相違が「不合理」でないかは、職務の内容、当該職務の内容および配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認めら...
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在宅勤務を基本とする勤務形態について、通勤定期代を廃止すること
労働者は、使用者との労働契約で定められた就業場所において労務を提供しますが、これに要する費用は、本来労働者が負担すべきものです。したがって、使用者は、労務の提供に必要な通勤費の支給義務を負わず、これを支給するか否か、支給するとしていかなる条...
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今から備えておきたい短時間労働者の社会保険の適用拡大への対応策
短時間労働者に社会保険が適用される従業員規模常時500人超の事業所を「特定適用事業所」といいますが、今回の法改正で、この特定適用事業所の規模が令和4(2022)年10月から常時100人超、令和6年10月から常時50人超と段階的に拡大されるこ...

