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改正育児・介護休業法のうち柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け
昨年の5月31日に公布された改正育児、介護休業法が、本年4月1日に続き、10月1日にも施行されます。10月1日以降は、新たに3歳以上小学校就学始期までの子を養育する労働者が利用できる「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じること等が義務付けられているため、制度構築や就業規則等の改正等が必要になります。
本年10月1日に施行されるのは、「柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け」と「個別の意向聴取と配慮等の義務付け」ですが、「柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け」は、今回の措置で新たに創設された制度で、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことが可能となるよう、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が選択できる複数の措置を講じることが新たに事業主に義務付けられます。
改正後は、①から⑤の措置のうち、2以上の措置を講じることが義務付けられています。労働者はそのうち1つを選択して利用することが可能です。
①始業時刻変更等の措置(以下のいずれか)
ア フレックスタイム制
イ 始業または終業の時刻の繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
②在宅勤務等
③育児短時間勤務
④新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与
⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
なお、措置を選択し、講じようとするときは、あらかじめ労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者から意見を聞かなければならないこととされています。
上記①の、始業終業時刻等の始業または終業の時刻を繰上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)を選択した場合、現在あるシフト制を含む交代制勤務を行う労働者に柔軟な働き方を実現するための措置は適用されるのか、適用される場合、どのような措置を講ずることが考えられるのかをいう質問が多くあります。
これに対して、Q&Aでは「、シフト制を含む交代制勤務を行う労働者も柔軟な働き方を実現するための対象となる」とし、「例えば交代制勤務(例:早番9時~17時、遅番13時~21時)の労働者について、通常であればいずれの勤務時間帯も一定割合以上の勤務が求められる場合に、希望した者は早番勤務のみとすることを認める措置は、柔軟な働き方を実現するための措置のうち、「始業時刻等の変更」を措置したことになります。」としています。
なお、シフト制を含む交代制勤務であることで、各労働日の始業・終業時刻が(上記例のように早番、遅番で)異なることをもって「始業時刻の変更」が措置されたことにはなりません。
また、始業又は終業の時刻を繰上げ又は繰り下げる時間の範囲について一律の制限はありませんが、保育所等への送迎の便宜等を考慮して通常の始業又は終業の時刻を繰上げ又は繰り下げる制度である必要があります。(岡本)
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