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有期労働契約が5年を超えて更新される場合、会社はこのまま更新を続けて問題ないか

無期転換ルールは、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できる制度です。

申込権はあくまで労働者側にあり、本人からの申し込みがなければ無期に転換はされるものではありません。しかし、申し込みがないから会社は何もしなくてもよいということではなく、次の通り、申込みの有無にかかわらず、使用者側に新たな明示義務が課されています。

令和6年4月1日以降に締結・更新する有期労働契約については、以下の2点を労働条件通知書に記載して明示することが義務付けられました。

(1)無期転換申込機会の明示

無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結・更新のタイミングごとに、その契約期間中に無期転換の申し込みができる旨を明示しなければなりません。

【記載例】

本契約期間中に会社に対して無期労働契約締結の申し込みをしたときは、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。

 

(2)無期転換後の労働条件の明示

転換後の労働条件(賃金・労働時間・就業場所等)についても、同じタイミングで明示が必要です。

【記載例1】(転換後の労働条件が同じ場合)

無期転換後の労働条件は本契約と同じ。

【記載例2】(転換後の労働条件が異なる場合)

無期転換後は、労働時間を〇〇、賃金を〇〇に変更する(変更がある場合はその内容を具体的に記載)。

 

なお、労働契約法18条1項は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約の内容(契約期間を除く)と同一とする旨を定めています。つまり、契約期間の定めが「有期」から「無期」に変わるだけであり、賃金・所定労働時間・勤務日数などは、「別段の定め」がない限りそのまま維持されます。

無期転換ルールへの対応は、従業員からの申し込みが来てからでは間に合いません。労働条件通知書の見直しや就業規則の整備は、申込権が発生する更新の前に済ませておくことが必要です。(岡本)

 

 

 

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