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原職への復帰を希望する従業員に別業務での復帰を命じることはできるか
私傷病休職中の労働者が復職の要件を満たす状態に回復した場合、復職時の職務・職場をどうするかという問題があります。
メンタルヘルス不調による休職からの復職については、原職への復帰が原則であるとされています。これは、たとえより好ましい職場への配転であったとしても、新しい環境への適応にはある程度の時間と心理的負担を要するため、そこで生じた負担が疾患の再発に結びつく可能性があるからです。
ただし、これはあくまでも原則であり、配転等を誘因としてメンタルヘルス不調を発症したケースにおいては、現在の新しい職場にうまく適応できなかった結果である可能性が高いため、適応できていた以前の職場で復帰させるか、または他の適応可能と思われる職場への異動を積極的に考慮した方がよい場合があります。その他、職場要因と個人要因の不適合が生じている可能性がある場合、運転業務・高所作業等のように従事する業務が一定の危険を有する場合、元の職場環境等や同僚が大きく変わっている場合などのおいても、総合的に判断しながら配転の必要性を検討する必要があります。(厚生労働省「改訂 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」)
産業医から、当該労働者について、原職の業務では労務の提供が十全にはできないが、別の業務(当該労働者が配置される現実的可能性がある業務)であれば、労務の提供ができる旨の意見が出された場合には、使用者としては、当該労働者を復職させて当該「別の業務」を指示すべきです。なお、メンタルヘルス不調による休職からの復職については、原職への復職が原則とされていますが、これはあくまで原則であり、当該労働者に対する安全配慮の観点から、原職とは異なる業務で復職させることは可能です。
また、当該労働者の復職の希望が原職に限定する趣旨である場合は、原職の業務では労務提供が十全に行えない以上、傷病休職からの復職の要件を充足していないとして、復職させずに引き続き休職を命じることも可能と考えます。
ただし、これは、休職期間がまだ残っている際の復職可否の判断においてのことです。休職期間満了時の復職可否の判断においては、労働契約の終了(自然退職又は解雇)という重大な効果が発生することから、別途、使用者に求められる配慮等についても検討する必要があります。(岡本)
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