カテゴリー:
-
退職代行会社からの明日以降の年休の取得の連絡は認めなければならないか
人事・労務・給与退職代行とは、一般的に「退職する旨の意思表示」を従業員本人に代わって会社に伝えたり、退職に関する手続きを代行したりすることをいいます。退職代行のうち、業者が行うものを一般に退職代行会社といいます。退職代行会社は、法的な交渉の代理権がないため...
-
実際の残業代との差額を支払っていない固定残業代制は無効か
労務固定残業代とは、労基法37条に定める計算方法によって法定時間外労働、深夜労働及び休日労働に対する割増賃金を支払う代わりに、固定の定額の残業代を支払うことをあらかじめ合意する制度のことをいいます。固定残業代または定額残業代ともいいます。判例上...
-
高年齢者雇用確保措置のうち令和7年3月31日経過措置終了に伴う留意点
労務平成25年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法により、65歳未満の定年を定めている場合、65歳までの定年の引上げ、65歳までの継続雇用制度の導入定年の廃止のいずれかを実施することが義務付けられました。同改正以前は継続雇用制度において過半数代...
-
音信不通・所在不明を当然に退職する事由として就業規則に定めておくことの是非
就業規則解雇と退職は法的な効果が異なるため、就業規則には、正確に区別して規定する必要があります。そのうえで、退職事由は、主に①労働者からの辞職の意思表示、②合意退職、③定年、④死亡、⑤休職期間満了、⑥契約期間満了、⑦役員就任といったものが考えられま...
-
懲戒処分の種類・内容の定め方は懲戒処分の種類ごとに懲戒事由を定めるべきか
就業規則懲戒処分の種類ごとに懲戒事由を列挙している就業規則がありますが、懲戒処分の種類を区別せず一括して懲戒事由を列挙した方が、どの懲戒処分を課すか柔軟に選択しやすくなります。そのため、懲戒処分の種類を区分せずに一括して懲戒事由を定めておくべきと考...

